「さわかみファンド」の運用会社「さわかみ投信」が金融庁から行政処分を受けました。
理由は海外の機関投資家と投資助言契約を結んでいたものの、お客様の利便性を考えて投資助言契約だったにも関わらず発注業務までしていたという事、発注業務を行った際に提出すべき書類を交付および保存しなかったという事でした。
今回の行政処分の内容も理由もさわかみファンドとは直接関係のない話ではありますが、投資助言契約なのに発注業務まで手がけていたというのはコンプライアンスの観点から見ると甘いなというのが率直な印象です。
(行政処分の内容は4/3から1ヶ月間投資顧問契約を新規に締結してはいけないという内容でさわかみ投信の既存顧客には影響はありません)
これまで、さわかみ投信の真摯な姿勢に好感を持っていましたが、澤上篤人社長自らも幹部社員2名と一緒になってこのような事をしていたという事ですので、個人的にはすごく残念です。
発注業務ができる社員の方というのは以前ファンドマネージャについて問い合わせしたときに3名しかないと聞いていますので、その3名が関わっていたという事なんでしょうかねぇ。
いくらお客さんの利便性を考えたと言ってもやってはいけない事だと思いますし、そうした場合に提出しなければならない書類を交付や保存しなかったというのは隠れてコソコソ法令違反の事をやっていたという事でしょうからね。
HPにはお詫びと報告が出ていましたけど、今日発行される月次のファンドレポートでも説明があるものと思われるので、どのような説明をするのか注視したいです。